危険物施設の3つの区分

危険物に関する法令

危険物を取り扱う施設は、①製造所貯蔵所取扱所の3つに区分され、さらにその形態や設置場所によって12施設に細分化されています。

製 造 所
① 危険物を製造する施設

 

貯 蔵 所

屋内貯蔵所:屋内の場所において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設

屋外タンク貯蔵所:屋外にあるタンク(地下タンク、簡易タンク、移動タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設

屋内タンク貯蔵所:屋内にあるタンク(地下タンク、簡易タンク、移動タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設

地下タンク貯蔵所:地盤面下埋没されているタンク(簡易タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設

簡易タンク貯蔵所:簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う施設

移動タンク貯蔵所:車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う施設

屋外貯蔵所:屋外の場所において(タンクを除く)第2類の危険物のうち 硫黄または引火性固体(引火点が21℃未満のものに限る)または第4類の危険物のうち 第1石油類(引火点が0℃以上のもの)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類を貯蔵し、または取り扱う施設

 

取 扱 所

給油取扱所:固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う施設(当該取扱所において、あわせて灯油を容器に詰め替え、または車両に固定された容量4,000ℓ以下のタンクに注入するため固定した注油設備によって危険物危険物を取り扱う施設施設を含む)

販売取扱所
第1種販売取扱所店舗において容器入りのままで販売するため危険物危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15以下のもの
第2種販売取扱所店舗において容器入りのままで販売するため危険物危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15を超え40以下のもの

移送取扱所:配管およびポンプならびにこれらに付属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う施設

一般取扱所:給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物の取扱いをする施設

 
危険物施設は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つに区分され、それぞれ建築や運用の基準が細かく定められています。
どの区分も火災や爆発といった重大事故を防ぐため、「許可・届出」「立地」「構造・設備」「管理体制」の4つの視点で規制がかけられているのが特徴です。
施設の目的や取り扱う量によって細部の基準は変わりますが、どの区分も「事前の審査」「事後の点検・教育」「適切な設備設置」を徹底することで、リスクを最小化しています。
実際の設計・運用にあたっては、消防法施行令や施行規則、各自治体条例を確認しながら進めることが欠かせません。
 

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