第十四条(共用部分の持分の割合)

(区分所有法)第一章 建物の区分所有
【第十四条】

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
 
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
 
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 

解 説

共有物について何かを決めなければいけないことは、それなりに頻繁に発生します。先の車の例では、車検の費用をどう分担するか、とか、洗車したいのだけど誰がお金を出すんだ、とか。
民法の共有関係では持分に応じて権利と義務を負担することになります。つまり、車検費用も、洗車代も持分に応じて負担する、ということです。さらにお金がかかる話ではないものの決めるべきこと、というのもあります。車の例では、車内ではマクドナルドのポテト禁止、というルールを決めたりする際、話し合って決まればいいのですが、決まらなければ持分に応じた多数決が行われることになります。
 
一方、マンションのような区分所有法の適用がある場面でも同じように、費用負担とか、何かを決めるとか、持分が重要になることがあります。民法と同様に持分に応じる、ことになります。
しかし、その持分の決め方が区分所有法では独特で、専有部分の面積に応じて持分を持つことになります。一部の人しか使わない、一部共用部分の床面積はその共用部分を使える人の専有面積に含めることになります。
この床面積は壁の内側で測ります。また水平投影面積になりますが、この水平投影面積とは床の部分の面積、とほぼ同義と考えていただいていいと思います。
 
なお、以上のマンションの持分については、規約で別に定めることができます。専有部分の面積に応じて、を、各戸が平等に、とすることもできますし、壁の内側ではなく、壁の中の柱の中心を基準に面積を測ることもできますし、床ではなく天井の面積で持分を決めることもできます。

 

POINT

第十四条は、マンションなどの「共用部分」に関する各区分所有者の持分(持ち分割合)をどのように決定するかを定めた規定です。
簡潔に言うと、原則として「各区分所有者が所有する専有部分の床面積の比率」に基づいて共用部分の持分を決定します。

法律の原則は明確であり、建物全体の共用部分は各住戸などの専有部分の床面積の合計に対する各専有部分の床面積の比率で分配されるというものです。
例えば、ある部屋の床面積が全体の10%を占めている場合、その人の共用部分に対する持分は原則として10%になるという考え方です。

持分を決定する際に使用される床面積は、建物の「内法面(内側の面)で囲まれた部分の水平投影面積」、つまり一般的に不動産登記簿に記載される面積に対応する「内法(うちのり)面積」が通常の基準となります。
測定方法としては内側の壁面で囲まれた面積を用いる「内法計算」が基本ですが、管理規約によって別の基準(例:壁心計算)を採用することも可能です。

第十四条の原則は強固なものですが、管理規約(マンションの使用細則)で特別な定めを設ける余地があります。
例えば、共用部分の一部についてはその一部を所有する区分所有者が管理する場合など、規約で異なる持分配分を定めることも認められています。
又、専有部分の価値や位置に応じて公平性を考慮し、規約で持分割合を具体的に定める運用も実施されています。

持分割合は管理費・修繕積立金の負担割合、議決権の配分、将来の売却や相続時の評価などに直結します。
したがって、設計図書や登記簿に基づく面積の確定、管理規約の明確化、分譲時の説明の丁寧さがトラブルの予防には不可欠です。運用上の疑義が生じた場合は、管理組合の総会での合意や専門家の意見を求めることが実務的な解決手段となります。

第十四条は「公平かつ客観的なルール」を示す一方、管理規約による柔軟な運用も許容しています。
持分がその後のマンションの運営と資産管理に大きな影響を与えるため、面積の測定基準や規約の条項は購入前・管理開始時にきちんと確認しておくことをお勧めします。

 

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