消防法では、危険物を貯蔵しまたは取扱う場合は、数量のいかんを問わず法令に定められた技術上の基準に従うことと規定しています。
① 許可もしくは届出された数量等を超える危険物、又は届出された品名以外の危険物を貯蔵し又は取り扱わないこと。
② みだりに火気を使用したり、係員以外の者を出入りさせないこと。
③ 溜めます又は油分離装置に溜まった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
④ 危険物のくず、かす等は1日に1回以上廃棄等の処置をすること。
⑤ 建築物等は、当該危険物の性質に応じた有効な遮光 (光をさえぎる)又は換気を行うこと。
⑥ 危険物が残存している設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所で危険物を完全に除去した後に行うこと。
⑦ 可燃性の液体、蒸気等が漏れたり滞留するおそれのある場所で、火花を発する機械器具等を使用しないこと。
⑧ 危険物を保護液中に保存する場合は、保護液から露出しないようにすること。
第1類から第6類のすべての類で、「過熱」を行ってはならない。
① 貯蔵所においては、原則として危険物以外の物品を貯蔵しないこと。
② 類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所で貯蔵しないこと。
③ 屋内貯蔵所においては、危険物の温度が55℃を超えないようにすること。
④ 各タンクの計量口は、使用時以外は閉鎖しておくこと。
⑤ 防油堤の氷抜口は、水抜きするとき以外は閉鎖しておくこと。
① 焼却する場合は安全な場所で安全な方法で行い、必ず見張り人をつけること。
② 危険物は、海中や水中に流出又は投下しないこと。
危険物の貯蔵・取扱いは「消防法に基づく分類と指定数量の管理」「技術上の基準の遵守」「保安体制の整備」が柱です。
これらを守ることで火災リスクを低減できます。
危険物の規制は基本的に「消防法」に基づいており、保管・運用の場所や量、構造・設備に関するガイドラインが定められています。
指定数量以上の危険物は特に厳しい規制対象となり、許可や承認が必要になります。
消防法上の「危険物」は火災の危険性に注目した分類であり、液体や固体の可燃性物質が中心となっています。
目的は「火災の予防と被害の軽減」であり、危険物の特性に応じた管理が求められます。
現場では「技術的基準」に従って位置・構造・設備をデザインし、火気の管理、換気、整理整頓、漏えい防止の措置、適切な消火設備の設置などを実施します。特に火気の使用制限や作業場の清掃は基本中の基本です。
少量危険物(指定数量未満でも一定割合以上)は別枠の運用基準があり、複数品目の合算ルールや保管場所の範囲、タンク間隔などに細かい計算方法が規定されています。
合計して基準を超える場合は、より厳しい扱いが必要です。
また、「安全監督者の選任」や危険物取扱者の配置、定期点検・教育の実施が義務付けられ、人的管理と設備管理の両方で安全を確保しています。
現場ごとの具体的な基準や例外規定は自治体や運用指針で示されているため、実務においては関連する政令・省令・運用基準を確認することが重要です。