指定数量について

危険物に関する法令
指定数量

① 指定数量とは、その危険性を勘案して政令で定める数量と規定されています。
危険性の高い危険物は「指定数童を少なく」、危険性の低い危険物は「指定数量を多く」なるように定めています。
また、危険物の指定数量は、全国同一です。

② 指定数量未満の危険物については、市町村の火災予防条例で基準が定められています。

指定数量の計算の仕方(ガソリンのみを貯威している場合)

——————————–ガソリンの貯蔵量(ℓ)
・指定数量の倍数= ―――――――――――――――
——————————-ガソリンの指定数量(ℓ)

 

品 名 性 質 指定数量 主な物品
特殊引火物 50ℓ ジエチルエーテル、アセトアルデヒド
第1石油類 非水溶性 200ℓ ガソリン、ペンゼン、トルエン
水溶性 400ℓ アセトン
アルコール類 400ℓ メチルアルコール(メタノール)
エチルアルコール(エタノール)
第2石油類 非水溶性 1000ℓ 灯油、軽油
水溶性 2000ℓ 酢酸
第3石油類 非水溶性 2000ℓ 重油、クレオソート油
水溶性 4000ℓ グリセリン
第4石油類 6000ℓ ギヤー油、シリンダー油
動植物油類 10000ℓ アマニ油、キリ油

指定数量とは、消防法施行令別表第一で定められた危険物ごとの「許容上限量」を指します。
ここに掲げられた量を超えて貯蔵・取扱い・設置・運搬を行う場合は、都道府県知事(消防長等)の許可が必要となり、建屋の構造や設備、管理体制まで所管消防署の審査対象になります。
例えば、揮発性の高い第4類第1石油類(引火点21℃未満のガソリンなど)は指定数量が50リットル程度に設定されている一方、引火点の高い第4類第3石油類(灯油など)は200リットル前後と差があり、酸化性固体(第5類)では過塩素酸塩類のようにキログラム単位で定められています。
これらの基準は物質の引火性・爆発性・酸化性など危険性の度合いに応じたもので、基準を超えれば施設は単なる倉庫から防爆・耐火・保安措置を備えた高い安全基準の場へと変わります。

指定数量の算定については、容積(リットル)で規定されたものもあれば重量(kg)で示されるものがあり、液体類では比重を使ってリットル換算を行う必要があります。
さらに同一敷地内で複数の「同類」危険物を扱う場合は、それぞれの実保管量を指定数量で除した倍率(実保管量÷指定数量)を合算して総和が1を超えるかどうかで判断します(合算規定)。
この為、個々が微量であっても合計すると許可基準を超えることがあり、在庫管理、入出庫のタイミング、保管場所の分散といった運用面の工夫が求められます。
さらに季節変動や工程ごとの一時保管、輸送中の一時保管といった「一時的な蓄積」も評価対象になる点に注意が必要です。

許可取得・維持には建築的・設備的・運用的な要件が詳細に求められます。
例えば、防爆電気設備や接地・静電気対策、耐火構造の仕切りや二次的なこぼれ防止(受槽・堤防)、強制換気の容量と排気経路、火災感知器や消火設備の配置、漏洩時の処理ライン等が図面段階から審査されます。
運用面では危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)の配置、保安監督者による巡回・点検記録の整備、従業員向けの教育訓練と避難訓練の実施、危機対応マニュアルや近隣住民への情報提供体制が不可欠です。
加えて、定期点検や定期報告、消防署の立入検査に対する迅速な対応能力も求められるため、ハード(設備)とソフト(手順・記録・訓練)の両面で継続的な投資と管理が必要となります。

一方で、指定数量に満たない「少量危険物」だからといって管理が緩くて良いわけではありません。
多くの市町村では簡易な届出や保管場所の標示が求められ、携行缶や小型ボトルでの保管でも容器の耐圧・耐薬品性や適切な表示(引火性表示、品名表示)、施錠や換気など最低限の保管ルールが法律や条例で定められています。
さらに廃棄方法、漏洩発生時の初期対応、近隣環境への影響評価、保険や賠償責任の備えといったリスク管理も怠れません。
結局のところ、数量の大小にかかわらず化学品の潜在リスクを正しく評価し、予防と対応の仕組みを現場に根付かせることが、安全文化の基盤となる訳です。

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