製造所等の所有者等は、その位置・構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かを定期的に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間保存することが義務づけられています。
①製造所 ②屋内貯蔵所 ③屋外タンク貯蔵所 ④地下タンク貯蔵所
⑤移動タンク貯蔵所 ⑥屋外貯蔵所 ⑦給油取扱所
⑧移送取扱所 ⑨一般取扱所
① 危険物取扱者(甲種、乙種、丙種)
② 危険物施設保安員(定期点検の立会いはできない。)
③ 危険物取扱者以外の者は、甲種、乙種、丙種いずれかの危険物取扱者の立会いがあればできる。
※点検に市町村長等の立会いの必要はない。
① 点検時期 → 1年1回以上
② 点検記録の保存期間 → 3年間保存
③ 点検記録事項 → ・点検をした製造所等の名称 ・点検の方法及び結果
・点検を行った者、立ち会った者の氏名 ・点検年月日
※点検結果を市町村長等に報告する義務はない。
① 点検実施者 → 危険物取扱者又は危険物施設保安員で「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」= 漏れの点検に関する技術講習修了者。
② 点検時期 → 設置の完成検査済証の交付を受けた日、又は前回の漏れの点検を行った日から1年を超えない日までの期間内に1回以上。
① 実施対象 → すべて実施する。(指定数量以上を移送する移動タンク貯蔵所)
② 点検実施者 → 上記と同じ
③ 点検時期 → 設置の完成検査済証の交付を受けた日、又は前回の漏れの点検を行った日から5年を超えない日までの期間内に1回以上。
④ 点検記録の保存期間 → 漏れの点検に係わる点検記録は10年間保存。
「定期点検」は危険物を取り扱う製造所などにおいて、施設の構成や設備が法令や技術基準に合致しているかを継続的に確認し、事故や災害を予防する重要な活動です。
この点検は所有者や管理者、占有者に課せられた責任であり、その実施及び記録の保存は消防関連法令に明確に示されています。
定期点検の目的は、設備の位置や構造が技術的基準に適合しているかを検証することです。この点検は、製造拠点や貯蔵施設、取扱施設など、危険物の施設のタイプや規模によって実施が義務付けられています。
原則として年に1回以上の点検が求められ、記録は定められた保管期間(原則として3年間など)に従って保管する必要があります。
点検の対象には、建築物の構造、配管や容器、通気システム、温度管理や防爆装置、消火設備や警報装置、換気や漏洩防止策などが含まれます。
地下タンクや移動式タンクといった特定設備に関しては、より詳細な規定や頻度が設定されています。
記録の作成と保存を厳密に行う:点検結果は定期点検記録表に整理され、所定の保存期間に基づき管理されます。
記録に変更が必要な場合は、地域の消防機関と相談して行うべきです。
担当者の明確化と専門的な支援:点検は責任者を特定し、有資格者や専門業者により実施されることが求められます。
特定の設備は専門知識や機器を必要とするため、外部の検査機関を使用する意義もあります。
基準に合致しない場合の対策とリスク:点検で「基準に適合しない」とされると、自治体が基準適合命令や使用停止の指示を出すことがあります。
迅速に修繕・改善計画を立てて報告できる体制を整えておくことが大切です。
点検頻度の再評価と柔軟性:設備の劣化や運営状況に応じて、点検の頻度や項目の見直しが必要になる場合があります。
その際は、所管の消防機関と相談し、基準適合を証明するための記録を増やすことが求められます。
自主的な点検と地方自治体の要求:少量の危険物についても自主点検を促進する自治体があり、指定された数量以上の施設では特に監視と報告が厳重に行われます。
定期点検は単なる形式的な義務に止まらず、日常の安全文化を推進する重要な要素となります。
年に1回以上の公式な点検に加え、普段からの自主的な点検、測定器の校正、記録の厳格な管理、そして専門家や消防当局との連携を習慣化することで、事故を早期に防ぐことが可能です。
点検で発見された不具合は速やかに修正し、その過程を記録することが事業の継続や地域の安全に寄与します。