保安講習

危険物に関する法令

危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事が行う保安に関する講習を3年以内に受講しなければなりません。

保安講習を受講する義務がある者

① 危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者。(危険物免状の所持者)

継続して従事している者は、前回の講習を受講した日以降における最初の4月1日から3年以内に受講すること。(甲種、乙種、丙種共に3年に1回)

③ 危険物の取扱作業に従事していなかった者が、その後、従事した場合は、従事した日から1年以内に受講すること

④ 従事することとなった日から起算して過去2年以内に [1] 免状の交付を受けている又は [2] 講習を受けている場合には、免状交付日又はその受講日以降における最初の4月1日から3年以内に受講すること

全国どこの都道府県で行う保安講習であっても受講できる

保安講習を受講する義務のない者

① 危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者。(免状を所持していても、危険物の取扱作業に従事していなければ受講の義務はない。)

② 危険物の取扱作業に従事している無資格者。
 

危険物の保安講習は、製造施設や貯蔵所、取扱場所などで危険物に関わる作業を行う人たちに、最新の知識と安全管理の基礎を再確認するための講習です。
講習の対象者や実施の根拠は法律や関連団体のガイドラインに依拠しており、定期的な受講義務や実務に直結した内容が含まれています。

講習の目的は大きく三つに分類されます。
第一に危険物の特性と分類、事故の原因およびそれを防ぐ策を理解すること。
第二に、現場における安全管理手順や保安体制の運用方法を習得すること。
第三に法令遵守と記録管理の大切さを再確認することです。
これらは単に知識を確認するためだけではなく、安全に作業を続けられるようにするための実務的な再教育を目指しています。

講習対象者は、危険物を取り扱う作業に従事する者やその管理者であり、施設のタイプや取り扱う危険物の量に応じて受講義務が発生しています。
免許や資格を持っていても、長期間現場から離れていたり、取り扱う危険物が変わった場合には再受講が必要とされることがあります。

講習は対面形式が基本ですが、最近では自治体や団体によるeラーニングや短期集中講座も増加しています。
講習の時間や頻度、申し込み方法は主催者によって異なるため、所属している組織や管轄の消防署・関連団体の案内を確認することが重要です。

受講にあたっての注意事項は以下の通りです。
まず、受講期限や有効期限を把握しておくこと。定期的な受講義務を忘れると、現場での業務に影響を及ぼす可能性があります。
次に、講習内容は法律改正や事故事例を反映して更新されるため、古い知識に頼ることが重要です。
最後に、講習で得た知識を現場の具体的な作業手順に落とし込み、点検記録や安全教育に活かすことが求められます。

講習で扱う具体的なトピックには、危険物の分類・特性、貯蔵・取り扱いの基準、消火・初動対応、点検および保守、保安管理体制の実施、法令および記録の管理があります。
実務に直結するチェックリストや事故事例の分析が多く含まれており、現場で役立つ知識を持ち帰る機会として設計されています。

講習は単なる義務ではなく、現場の安全文化を維持・向上させるための重要な機会ですので、受講後は学んだ内容を職場で共有し、マニュアルや作業手順の見直しに役立てると効果が高まります。
疑問点があれば主催団体や管轄消防署に相談し、継続的に学びを更新していく姿勢が最も安全につながります。
 

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